定款第8条(会費)に関する内規
2006年5月20日制定
2012年5月26日改定
- 正会員の会費は、別表1に掲げる額とする。賛助会員年会費一口10,000円(一口以上)
- 正会員の会費は、別表1に基づき、精神障害者対象事業所各々の基準額×単位数の合算とする。
- 正会員の会費は、法人単位とし、1法人あたり、280,000円の上限額を設ける。
事業の区分 | 基準額 | 基準単位 |
---|---|---|
日中系事業所(地活、相談含む) | 40,000円 | 1事業所当り |
居住系事業所 | 20,000円 | 1ユニット当り |
定款第19条第2項に関する内規
2006年5月20日制定
2012年5月26日改定
- 団体の代議員定数は、別表2に掲げる代議員数とする。
会費(円/年) | 代議員数(人) | 会費(円/年) | 代議員数(人) |
---|---|---|---|
20,000 | 1 | 160,000 | 8 |
40,000 | 2 | 180,000 | 9 |
60,000 | 3 | 200,000 | 10 |
80,000 | 4 | 220,000 | 11 |
100,000 | 5 | 240,000 | 12 |
120,000 | 6 | 260,000 | 13 |
140,000 | 7 | 280,000 | 14 |